軽費老人ホーム 望海荘 重要事項説明書
事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
事業所主体概要
(1)事業者の名称 社会福祉法人 豊光福祉会
(2)法人所在地 福岡県豊前市大字松江991番9
(3)電話番号 0979-82-6000
(4)代表者 理事長 山田しのぶ
(5)設立年月日 昭和58年3月7日 認可
ご利用施設の概要
(1)事業所の種類 軽費老人ホーム(A)型
(2)事業所の名称 軽費老人ホーム望海荘
(3)事業所の所在地 福岡県豊前市大字松江991番地9
(4)電話番号 0979-82-6000
(5)FAX番号 0979-82-6080
(6)施設長 井上孝之
(7)開設年月日 昭和58年6月1日
(8)交通の便 日豊本線松江駅下車タクシー利用5分、徒歩20分
(9)損害賠償責任 保険加入先(あいおい損害保険(株))
事業の目的と運営の方針
事業の目的
軽費老人ホームは、低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者を入居させ、社会生活上の便宜供与その他日常生活上必要な便宜を供与することにより、健康で明るい生活が送れるようにすることを目的とします。
施設運営の方針
軽費老人ホーム設置の主旨に基づき「敬愛・融和・希望」を理念とし、施設の健全な閑居に努め、入居者の人格を尊重し健康で明るく文化的で楽しい生活を送ることが出来るよう援助し、生きがいのある人生を共にしていただくため、全職員が温かい思いやりの心で入居者に奉仕していくことを方針とします。
職員体制の状況
当施設では、次の職員を配置しています。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
1.施設長 | 1名 | 1名 | |
2.事務員 | 1名 | 1名 | 2名 |
3.生活相談員 | 1名 | 1名 | |
4.介護職員 | 4名 | 4名 | |
5.看護職員 | 1名 | 1名 | |
6.栄養士 | 1名 | 1名 | |
7.調理員 | 3名 | 1名 | 4名 |
※その他サービス提供の実態に応じ必要な員数
施設サービスの概要
当施設では、ご契約者に対し以下のサービスを提供します。
食事
栄養士による献立により、栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を、概ね下記の時間にて提供します。
- 朝 食 8時 00 分 ~
- 昼 食 12時 00 分 ~
- 夕 食 17時 00 分 ~
健康管理
嘱託医の週1回の診察、看護師の受診等の援助を行い健康管理に努めます。
[当施設嘱託医] 医療法人 こが内科
古賀 康八郎(診療科:内科)
相談及び援助
利用者及びその家族より利用者の生活に係るあらゆる相談に誠意を持って応じ、可能なかぎり必要な援助を行うように努めます。
社会生活上の便宜
利用者からの要望等考慮し年間行事計画を作成し、教養娯楽、日常生活支援、レクリエーション活動等の事業を行います。
利用料
福岡県軽費老人ホーム利用料規定による。
◆利用者階層別料金表(平成3年6月30日以前の入居者に適用) (単位:円)
階層区分 | 左の内訳 | 利用料(月額) | |||
生活費(月額) | 本人からのサービス概要に要する費用の徴収額(月額) | ||||
A | 所得税 非課税者 | 市町村民税 非課税者 | 54,410 | 10,000 | 64,410 |
B | 市町村民税の 均等割りのみ非課税者 | 54,410 | 15,000 | 69,410 | |
C1 | 市町村民税の 所得割税課税者 | 54,410 | 20,000 | 74,410 | |
C2 | 所得税7300円以下 | 54,410 | 25,000 | 74,410 | |
C3 | 所得税7,301円~14,900円 | 54,410 | 30,000 | 84,410 | |
C4 | 所得税14,901円~22,200円 | 54,410 | 35,000 | 89,410 | |
C5 | 所得税22,201円~29,700円 | 54,410 | 40,000 | 94,410 | |
C6 | 所得税29,701円~37,200円 | 54,410 | 45,000 | 99,410 | |
C7 | 所得税37,201円~44,600円 | 54,410 | 50,000 | 104,410 | |
C8 | 所得税44,601円~52,200円 | 54,410 | 55,000 | 109,410 | |
C9 | 所得税52,201円~59,800円 | 54,410 | 60,000 | 114,410 | |
C10 | 所得税59,801円以上 | 54,410 | 全額 | 全額 |
【備考】
1.平成3年6月30日以前に入居している本人のサービス提供に要する費用の徴収額(月額)は、当分の間上表より求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービス提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービス提供に要する費用(月額)を本人からのサービス提供に要する費用徴収額とします。
2.11月~3月まで冬期加算として一人月額1960円が加算されます。
3.福岡県軽費老人ホーム利用料等取扱要綱改正に伴い変更いたします。
福岡県軽費老人ホーム利用料規定による。
◆利用者階層別料金表(平成3年7月1日以降の入居者に適用) (単位:円)
対象収入による階層区分 | 生活費 | 事務費 | 利用料(月額) | |
1 | 1,500,000以下 | 54,410 | 10,000 | 64,410 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 54,410 | 13,000 | 67,410 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 54,410 | 16,000 | 70,410 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 54,410 | 19,000 | 73,410 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 54,410 | 22,000 | 76,410 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 54,410 | 25,000 | 79,410 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 54,410 | 30,000 | 84,410 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 54,410 | 35,000 | 89,410 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 54,410 | 40,000 | 94,410 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 54,410 | 45,000 | 99,410 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 54,410 | 50,000 | 104,410 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 54,410 | 57,000 | 111,410 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 54,410 | 64,000 | 118,410 |
14 | 2,700,001~2,800,000 | 54,410 | 71,000 | 125,410 |
15 | 2,800,001~2,900,000 | 54,410 | 78,000 | 132,410 |
16 | 2,900,001~3,000,000 | 54,410 | 85,000 | 139,410 |
17 | 3,000,001~3,100,000 | 54,410 | 93,000 | 147,410 |
18 | 3,100,001~3,200,000 | 54,410 | 101,000 | 155,410 |
19 | 3,200,001~3,300,000 | 54,410 | 109,000 | 163,410 |
20 | 3,300,001~3,400,000 | 54,410 | 全額 | 全額 |
21 | 3,400,000以上 | 54,410 | 全額 | 全額 |
【備考】
1.平成3年7月1日以降に入居している本人事務費徴収額(月額)は、当分の間上表より求めた額とする。ただし、その額が当該施設の事務費を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からの事務費徴収額とする。
2.この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入居者生活介護の利用負担等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3.夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合計し合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦のそれぞれの費用聴取額については、上記表の額から30%減額した額を本人の費用徴収額とする。この場合、100円未満は切り捨てる。
4.11月~3月まで冬期加算として一人月額1960円が加算されます。
5.福岡県軽費老人ホーム利用料等取扱要綱改正に伴い変更いたします。
生活費
月の途中の入退所及び入院又は外泊の場合、(引き続き10日以上)
1.月の途中の入退所
[生活費(月額)×(該当月実在所日数/当該月実日数)]
2.入院又は外泊
[生活費(月額)×4/10)+(生活費(月額)6/10×当該月の実在所日数/当該月の実日数)]
電気代
月電気使用量(kwh) (1kwh当たり料金21円)
使用量の実費相当額を徴収させていただきます。
利用料金のお支払い方法
契約者及び代理人は、毎月4日から10日までに当月分利用料を事業者に対し、支払うものとする。
緊急時における対応方法について
非常災害対策について
施設は、消防法令に基づき防火管理者を選任し、煙・熱感知器、消防設備、非常包装・非常通報設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けます。
(1)施設は、消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、具体的な消防計画等の防災計画を立て、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則として年2回行います。
(2)利用者は、防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法で職員に事態の発生を知らせます。
ハラスメント対策について
(1)当施設は職員が働きやすい環境づくりを目指しハラスメント対策に取り組みます。
(2)利用者及びその家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為については、事実確認の上、改善を求め、それでも解消されない場合は契約を解除する場合があります。
[カスタマーハラスメントやセクシャルハラスメント等の分類]
分類 内容
①身体的暴力・・・・身体的な力を使って危害を及ぼす行為
②精神的暴力・・・・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為
③性的嫌がらせ・・・意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
④著しく威圧的な行為・・・利用者(ご家族等)からの業務に支障を及ぼす著しい迷惑行為
⑤その他行為・・・・職員個人に対する、誹謗中傷(インターネット・SNS上を含む)・威圧、脅迫・合理的理由のない謝罪の要求、長時間の拘束、事業所以外の場所への呼び出し等
苦情の受付について
事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
△苦情受付担当 軽費老人ホーム 生活相談員
△苦情解決責任者 軽費老人ホーム 施設長
△第三者委員 社会福祉法人 豊光福祉会 監事
行政機関その他苦情受付機関
△福岡県運営適正化委員会 ☎092-642-7859
△豊前市高齢者介護対策係 ☎0979-82-1111
利用に当たっての留意事項について
外出及び外泊
利用者が外出又は外泊しようとする時は、その都度、外出、外泊先、要件、施設へ帰着する予定日を施設長へ届け出るものとします。
面会
利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者は受付に備え付けの面会簿に、その氏名等を記録しなければなりません。施設長は特に必要があると判断したときは、面会の場所や時間を指定することが出来ます。
面会時に施設内に持ち込まれる薬及び物品については、必ず職員に相談してください。
衛生保持
利用者は特に清潔、整頓その他環境衛生の保持に協力しなければなりません。
施設内の禁止行為
利用者施設内で次の行為をしてはなりません。
(1)けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。
(2)宗教、習慣等により、事故の利益のために他人の自由を侵害したり他人を排撃したりすること。
(3)施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(4)故意または無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
身上変更の届出
利用者は身上に関する重要な事項に変更を生じたときは、速やかに施設長に届け出なければなりません。
(1)保証人の変更
(2)緊急時の連絡先の変更
(3)その他、施設において必要と思われること